介護保険制度について
  介護保険制度ってどんな制度?
 
だれもが介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。わが国では本格的な高齢社会を迎えており、介護が必要な高齢者が急速に増えています。また少子化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、こうした介護を社会全体で支える「介護保険制度」が生まれました。
 
  介護保険制度のあらまし
  第1号被保険者   第2号被保険者
加入する方 65歳以上の方   40歳から64歳までの医療保険に加入している方
   
サービスが利用できる方

寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態 (要介護状態)の方
常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

  初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方
   
保険料のお支払い

所得に応じて、8段階の保険料を設定。原則として老齢・退職年金からの天引きです。

 

加入している医療保険の算定方法に基づいて医療保険料に上乗せして一括して納めます。


利用料の負担 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。また、施設に入った場合は、費用の1割の他に、食費を負担していただきます。
1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちにします(高額介護サービス費)。特に所得の低い場合は、頭打ちの額を低くしています。また、所得の低い方については施設に入った場合の食費も低くしています。


利用するために必要な手続き

介護保険からサービスを受けるには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定では、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービス額が違ってきます。


(申請書の提出) ●申請は本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者や、介護保険施設にも頼めます。
認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを受け始めることが出来ます。
@   A @コンピューターによる判定
A認定調査の際に調査項目に関連して書き取ってきた事項
●審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家で構成されます。
●認定結果に不服がある場合、大阪府の『介護保険審査会』に申し立てが出来ます。
●認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。ただし、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。




介護保険サービスは受けられません




























介護保険で受けられるサービス
 受けることのできるサービス・・・

介護保険では、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス・医療サービスを総合的に受けられます。
また、自宅での生活が難しくなれば、本人の希望により、施設サービスも利用できます。

利用者の方の状態によって受けることのできるサービスが違います。
要支援状態
家事など日常生活に支援が必要な状態
  ※要支援状態の方は、施設サービスは受けられません
要介護状態
寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態
  ※要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられます
 在宅サービス
家庭を訪問するサービス
●訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの日常生活の世話を行います。
●訪問看護
看護婦、保健婦等が家庭を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
●訪問リハビリテーション
家庭を訪問して、リハビリ指導を行います。
●訪問入浴介護
移動可能な風呂や巡回入浴車で家庭を訪問して、入浴の世話を行います。
●居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士等が家庭を訪問して、療養上の指導を行います。
日帰りで通うサービス
●通所介護
日帰り介護施設(デイサービスセンター)等の施設へ通って、入浴、食事サービスや機能訓練を受けます。
●通所リハビリテーション
老人保健施設や病院などへ通って、理学療法やリハビリテーション等を受けます。
短期入所するサービス
●短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等に短期間入所して、日常生活上の世話を受けます。
●短期入所療養介護
老人保健施設、病院等に短期入所し、医学的な管理の下で介護、機能訓練を受けます。
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
●福祉用具の貸与
特殊ベットや車いすなどの福祉用具の貸し出しを受けられます。
●福祉用具の購入費の支給(限度額10万円)
貸出しになじまない腰かけ便座、特殊尿器、入浴用イスなどの福祉用具の購入費の支給を受けられます。
●住宅改修費の支給(限度額20万円)
手すりの取付や段差の解消など小規模な住宅改修費用の支給を受けられます。
その他
●認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が数人で共同生活を送りながら、介護、機能訓練等を受けます。(要支援の方は利用できません。)
●特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入所しながら、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練等を受けます。


居宅サービスの利用限度額
利用限度単位 1ヶ月の利用限度額 利用者負担額
要支援 1 4,970単位 52,700程度 5,270円程度
要支援 2 10,400単位 110,200程度 11,020円程度
経過的要介護 6,150単位 65,200程度 6,520円程度
要介護 1 16,580単位 175,700程度 17,570円程度
要介護 2 19,480単位 206,500程度 20,650円程度
要介護 3 26,750単位 283,600程度 28,360円程度
要介護 4 30,600単位 324,400程度 32,440円程度
要介護 5 35,830単位 379,800程度 37,980円程度
※1単位の単価はサービスにより10.6円、10.4円、10円と異なります。
 施設サービス

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)

常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に介護、療養上の世話を行う施設です。
老人保健施設(指定介護老人保健施設)
病状が安定した人に看護、リハビリを中心に、医療ケアやサービスを提供する施設です。
介護職員が手厚く配慮された病院など(指定介護療養型医療施設)
介護職員が手厚く配置され、長期の療養に適した療養型病床群等の施設です。


施設サービスの利用料(標準的な職員配置の場合)
施設 費用(10割)月額 負担(1割)月額
介護老人福祉施設 206,013円(要介護1)
〜296,930円(要介護5)
20,602円(要介護1)
〜29,693円(要介護5)
介護老人保健施設 251,794円(要介護1)
〜319,176円(要介護5)
25,180円(要介護1)
〜31,918円(要介護5)
介護療養型医療施設 252,116円(要介護1)
〜426,212円(要介護5)
25,212円(要介護1)
〜42,622円(要介護5)
※月額は1月を31日、食費負担は780円/日として計算しています。
※このほか、別に日常生活費などの負担があります。
介護保険以外のサービス
寝たきり等の高齢者の方の在宅生活を支援します
●通所入浴サービス
要介護4は5の高齢者に対して市内の特別養護老人ホーム等の特殊入浴設備を利用して入浴サービスを提供します。
●紙おむつの支給サービス
寝たきりの高齢者で、失禁状態のため紙おむつをしようしている方に支給します。支給枚数は、おむつの種類や
所得によって異なります。
※申請及びお問い合わせは区役所健康福祉係
要介護状態になることを予防します
●ふれあいデイサービス
生活指導、レクリエーション、弁当等による昼食の提供など介護予防に資する事業を老人福祉センター等で実施します。(週1回、一回あたり4時間程度)
※申請及びお問い合わせは区役所健康福祉係
●ふれあい家事サービス
生活支援が必要な方に、家事援助サービス等を提供します。(週2時間以内)
※申請及びお問い合わせは区役所健康福祉係
●いきいき教室
寝たきり予防などを目的に、楽しみながら健康づくりを推進する教室を地域の集会所等で実施します。
※申請及びお問い合わせは区役所健康福祉係
在宅での生活を支援します
高齢者住宅改修費助成事業
@要介護(要支援)の方
 介護保険の住宅改修を利用する際に、介護保険対象外の工事(30万円まで)に対して助成。
A介護保険で自立と判定された方
虚弱な方を対象に、介護保険と同じ内容の工事(20万円まで)と、介護保険対象外の工事(10万円まで)に対して支給します。※@Aとも、所得制限あり。

※申請及びお問い合わせは区役所健康福祉係
その他
◎寝具選択乾燥消毒サービス
◎家族介護慰労金支給事業
◎緊急通報システム
◎食事サービス
◎老人日常生活用具給付
◎高齢者ケア付住宅
☆訪問指導事業
☆地域参加型機能訓練
☆健康相談・栄養指導
☆健康教育
☆健康診断
☆老人精神保健相談
◎印のお問い合わせは・・・
区役所健康福祉係へ
☆印のお問い合わせは・・・
保険福祉センターへ
△印のお問い合わせは・・・
環境事業センターへ
△ゴミの持ち出しサービス
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